# 暗号化業界の従事者は職務侵占などの法律リスクに警戒する必要がある最近、暗号化業界の従事者が職務侵占犯罪に関与している可能性についての問題が注目を集めています。本稿ではこれについて分析し、業界の従事者に参考となる情報を提供し、法律のレッドラインを明確にし、共にweb3の健全な発展を推進することを目指します。## 公職における横領罪の構成要素我が国の刑法によると、職務侵占罪の構成は比較的単純です:1. 主体の身分: 会社、企業またはその他の団体の職員2. 客観的な行為: 職務の便宜を利用して、本単位の財物を不法に占有し、金額がかなり大きい3. 行動の結果:関与した金額の大きさに応じて、異なる刑期が課される可能性があります。注意すべきは、職務上横領罪の立件基準は3万元であり、ハードルが低いことです。## 暗号業界の特殊性2017年以降、我が国は仮想通貨関連活動の規制をますます厳格にしています。2021年以降、仮想通貨関連の事業活動は「違法金融活動」として定義され、取引所などの機関は次々と海外に移転しました。現在、国内で比較的安全な暗号化スタートアップは、発行コインに関与しないブロックチェーンプロジェクトや仮想通貨ウォレット会社などの分野に集中しています。政策は海外取引所が本土の住民にサービスを提供することを禁止していますが、実際には多くの取引所が本土に技術、カスタマーサービスなどのチームを保持しています。このような状況は他の業界ではあまり見られない——ある事業が公式に違法と定義されているが、実際には本土で「安定的」に存在し続けており、さらには司法機関がこれらの機関と何らかの形で「協力」することもある。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9dbfb2b27dcc103f539f437aa8501d8b)## 仮想通貨業界の従業員が横領罪の対象となっているかどうか一部の暗号化企業のビジネスが本土で違法とされているにもかかわらず、従業員が職務侵占罪の主体とならないわけではありません。司法実務は、企業が仮想通貨などの高リスク事業に従事していても、従業員の犯罪行為に対する法的評価には影響を与えないことを示しています。重要なのは、ある人が暗号化企業の従業員であることをどのように証明するかです。労働契約や社会保険の支払いなどの形式的要件に加えて、会社がその人に対して管理・支配権を持っているか、そして労働報酬を支払っているかがより重要です。注意すべき点は、多くの暗号化企業が特殊な雇用形態を採用していることです。例えば、労働者派遣会社や実質的な管理会社を通じて雇用したり、直接暗号通貨で給与を支払ったりしています。これは、職務侵占罪の被害者の身分を特定する際に論争を引き起こす可能性があります。さらに、もし事件に関わる財物が仮想通貨である場合、相応の犯罪が成立するかどうかには一定の議論があります。主流の仮想通貨については、その財産属性が一般的に認識されているため、罪に問われる可能性が高いです。しかし、企業が自ら発行したトークンや未実現の期待利益については、かなりの議論があります。## 非国家公務員による賄賂受領罪の適用暗号化業界では、一部の従業員が職務に関する横領罪と非国家公務員の贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、ある高管がビジネス提携を進める過程で他人から財物を受け取り、同時に職務上の便利さを利用して会社の財産を横領することがあります。このような場合、複数の罪が成立し、刑期が重なる可能性があります。## まとめ業界の発展に伴い、暗号化企業による内部腐敗の取り締まりが強化されています。同時に、シンガポールや香港などの地域ではweb3産業に対するコンプライアンス規制もますます厳格になっています。将来的には、暗号化業界の内部コンプライアンス構築は従来のインターネット企業と同様になることが期待され、さらには特定の面でより厳格になる可能性もあります。従事者は法的意識を高め、職業倫理を厳守し、業界の健全な発展を共同で維持する必要があります。
暗号化業界の従事者は、職務侵占などの法律リスクに警戒する必要がある。無視してはいけない。
暗号化業界の従事者は職務侵占などの法律リスクに警戒する必要がある
最近、暗号化業界の従事者が職務侵占犯罪に関与している可能性についての問題が注目を集めています。本稿ではこれについて分析し、業界の従事者に参考となる情報を提供し、法律のレッドラインを明確にし、共にweb3の健全な発展を推進することを目指します。
公職における横領罪の構成要素
我が国の刑法によると、職務侵占罪の構成は比較的単純です:
注意すべきは、職務上横領罪の立件基準は3万元であり、ハードルが低いことです。
暗号業界の特殊性
2017年以降、我が国は仮想通貨関連活動の規制をますます厳格にしています。2021年以降、仮想通貨関連の事業活動は「違法金融活動」として定義され、取引所などの機関は次々と海外に移転しました。
現在、国内で比較的安全な暗号化スタートアップは、発行コインに関与しないブロックチェーンプロジェクトや仮想通貨ウォレット会社などの分野に集中しています。政策は海外取引所が本土の住民にサービスを提供することを禁止していますが、実際には多くの取引所が本土に技術、カスタマーサービスなどのチームを保持しています。
このような状況は他の業界ではあまり見られない——ある事業が公式に違法と定義されているが、実際には本土で「安定的」に存在し続けており、さらには司法機関がこれらの機関と何らかの形で「協力」することもある。
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仮想通貨業界の従業員が横領罪の対象となっているかどうか
一部の暗号化企業のビジネスが本土で違法とされているにもかかわらず、従業員が職務侵占罪の主体とならないわけではありません。司法実務は、企業が仮想通貨などの高リスク事業に従事していても、従業員の犯罪行為に対する法的評価には影響を与えないことを示しています。
重要なのは、ある人が暗号化企業の従業員であることをどのように証明するかです。労働契約や社会保険の支払いなどの形式的要件に加えて、会社がその人に対して管理・支配権を持っているか、そして労働報酬を支払っているかがより重要です。
注意すべき点は、多くの暗号化企業が特殊な雇用形態を採用していることです。例えば、労働者派遣会社や実質的な管理会社を通じて雇用したり、直接暗号通貨で給与を支払ったりしています。これは、職務侵占罪の被害者の身分を特定する際に論争を引き起こす可能性があります。
さらに、もし事件に関わる財物が仮想通貨である場合、相応の犯罪が成立するかどうかには一定の議論があります。主流の仮想通貨については、その財産属性が一般的に認識されているため、罪に問われる可能性が高いです。しかし、企業が自ら発行したトークンや未実現の期待利益については、かなりの議論があります。
非国家公務員による賄賂受領罪の適用
暗号化業界では、一部の従業員が職務に関する横領罪と非国家公務員の贈賄罪の両方に関与する可能性があります。例えば、ある高管がビジネス提携を進める過程で他人から財物を受け取り、同時に職務上の便利さを利用して会社の財産を横領することがあります。このような場合、複数の罪が成立し、刑期が重なる可能性があります。
まとめ
業界の発展に伴い、暗号化企業による内部腐敗の取り締まりが強化されています。同時に、シンガポールや香港などの地域ではweb3産業に対するコンプライアンス規制もますます厳格になっています。将来的には、暗号化業界の内部コンプライアンス構築は従来のインターネット企業と同様になることが期待され、さらには特定の面でより厳格になる可能性もあります。従事者は法的意識を高め、職業倫理を厳守し、業界の健全な発展を共同で維持する必要があります。