# バイタルマネー関連犯罪の司法有罪判決のパス分析## I. 概要最近、大量のバイタルマネーに関連する刑事判例の整理と研究を通じて、司法機関がこのような事件を扱う際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本稿では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為が犯罪を構成するかを判断するかを探ります。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院は一件の集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は発行通貨、宣伝プロモーション、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルを含んでいます。裁判所は、バイタルマネー取引を名目として一般から投資を募り、マルチ商法の手段を用いて下位組織を拡大し、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーシップのマルチ商法罪や違法に一般からの預金を吸収する罪とは見なされないと判断しました。この事件の特異な点は、被告人がもともと組織やリーダーとしてのマルチ商法活動の罪で執行猶予を受けていたが、その後、資金集めの詐欺罪に改判され、無期懲役を言い渡されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い議論を引き起こしました。## 三、通貨に関する犯罪の種類と入罪ロジック### (一) バイタルマネー取引の合法性の問題2017年9月に国家七部委がトークン発行と資金調達リスク防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪行為に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として一種の虚構の概念と見なされています。### ( 2 ) 一般的な通貨関連の犯罪1. 詐欺罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)2. マルチ商法犯罪3. カジノ犯罪を開設する4. 違法な営業活動### (三) 通貨犯罪の入罪ロジック1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 開発者の数を報酬またはリベートの計算基準として使用する - ピラミッド組織は3つのレベル以上で、かつ人数が30人以上である - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2. 詐欺罪の認定 - 行為者が被害者に誤った認識を生じさせて財産を処分させる - 物件の所有者への損害 - 行為者が他人の財産を取得するバイタルマネーに関する詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺の道具としてよく使用され、主流通貨と交換されます。資金集め詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪であり、その構成要件は通常の詐欺罪と類似しています。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連するリスクは投資者自身が負うことになる。しかし、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされるかは、しばしば関連部門の解釈に委ねられることが多い。注目すべきは、地域によって関連規則の理解や実施に違いがある可能性があり、これはバイタルマネーに関する事件の分野で特に顕著である。
バイタルマネー関連犯罪定罪パス解析:マルチ商法から詐欺の法律認定
バイタルマネー関連犯罪の司法有罪判決のパス分析
I. 概要
最近、大量のバイタルマネーに関連する刑事判例の整理と研究を通じて、司法機関がこのような事件を扱う際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本稿では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのように特定の行為が犯罪を構成するかを判断するかを探ります。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院は一件の集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は発行通貨、宣伝プロモーション、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルを含んでいます。裁判所は、バイタルマネー取引を名目として一般から投資を募り、マルチ商法の手段を用いて下位組織を拡大し、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーシップのマルチ商法罪や違法に一般からの預金を吸収する罪とは見なされないと判断しました。
この事件の特異な点は、被告人がもともと組織やリーダーとしてのマルチ商法活動の罪で執行猶予を受けていたが、その後、資金集めの詐欺罪に改判され、無期懲役を言い渡されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い議論を引き起こしました。
三、通貨に関する犯罪の種類と入罪ロジック
(一) バイタルマネー取引の合法性の問題
2017年9月に国家七部委がトークン発行と資金調達リスク防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪行為に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として一種の虚構の概念と見なされています。
( 2 ) 一般的な通貨関連の犯罪
(三) 通貨犯罪の入罪ロジック
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
バイタルマネーに関する詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺の道具としてよく使用され、主流通貨と交換されます。資金集め詐欺罪と契約詐欺罪は特別な詐欺罪であり、その構成要件は通常の詐欺罪と類似しています。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連するリスクは投資者自身が負うことになる。しかし、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされるかは、しばしば関連部門の解釈に委ねられることが多い。注目すべきは、地域によって関連規則の理解や実施に違いがある可能性があり、これはバイタルマネーに関する事件の分野で特に顕著である。