# バイタルマネー案件における司法定罪の道筋の探求## I. 概要最近、バイタルマネーに関する刑事判例を整理研究している際に、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、または有罪判決の基準におけるパス依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。## 2. 典型的なケース分析2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルに関連しています。注目すべきは、主犯が元々、組織・指導的なマルチ商法活動罪で執行猶予を受けていたが、その後、集資詐欺罪に改判され、無期懲役の判決を受けたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## III. 貨幣関連犯罪の法的判断### (一)バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家の七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動の疑いがあります。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、法的リスクが存在すると見なされています。### (二)よくある通貨関連の犯罪タイプ1. 詐欺罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)2. ネズミ講犯罪3. カジノ犯罪の開設4. 違法な営業活動### (三)通貨類犯罪の入罪ロジック1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加者を受け入れるための敷居を設定する - 開発者数を報酬の計算基準として使用する - 伝播販売組織は3つのレベル以上に達し、かつ人数が30人以上である - 行為者の目的は参加者の財物をだまし取ることです2. 詐欺犯罪の認定: - 行為者は被害者に誤った認識を生じさせて財産を処分させる - バイタルマネーは詐欺の道具として使用され、主流通貨と交換するために利用されます。 - 資金調達詐欺と契約詐欺の犯罪は、特殊な種類の詐欺です実際のケースでは、裁判所は行為者の具体的な行動や資金の流れなどの要因に基づいて、元々認定されていたマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に変更する可能性があります。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ現在、バイタルマネーへの投資が明確に禁止されているわけではありませんが、関連するリスクは投資者が自己責任で負う必要があります。また、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」と見なされるかについての解釈権は、しばしば関連部門にあります。特にバイタルマネーに関連する事件の分野では、地域によって法執行機関や司法機関の関連規定の理解や実行に差異があることに注意が必要です。
仮想通貨犯罪の有罪判決経路の分析:ねずみ講から詐欺裁判の判断まで
バイタルマネー案件における司法定罪の道筋の探求
I. 概要
最近、バイタルマネーに関する刑事判例を整理研究している際に、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、または有罪判決の基準におけるパス依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。
2. 典型的なケース分析
2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルに関連しています。注目すべきは、主犯が元々、組織・指導的なマルチ商法活動罪で執行猶予を受けていたが、その後、集資詐欺罪に改判され、無期懲役の判決を受けたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。
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III. 貨幣関連犯罪の法的判断
(一)バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家の七部委が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動の疑いがあります。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、法的リスクが存在すると見なされています。
(二)よくある通貨関連の犯罪タイプ
(三)通貨類犯罪の入罪ロジック
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
実際のケースでは、裁判所は行為者の具体的な行動や資金の流れなどの要因に基づいて、元々認定されていたマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に変更する可能性があります。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
現在、バイタルマネーへの投資が明確に禁止されているわけではありませんが、関連するリスクは投資者が自己責任で負う必要があります。また、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす疑いがある」と見なされるかについての解釈権は、しばしば関連部門にあります。特にバイタルマネーに関連する事件の分野では、地域によって法執行機関や司法機関の関連規定の理解や実行に差異があることに注意が必要です。